旧会社から新会社への登記変更-商号変更他
前回の記事で嫁を株主として追加した。さて、今回はいよいよ会社の商号を変更する手続きとなる。他にも『目的の変更』『代表取締役の住所変更』『取締役の変更』も一緒に行えるので実行。
そもそも変更する内容とは?
会社の何が変更されたら登記変更しなくてはならないのか。というのが最初分かっていなかった。大きく定款の変更に関わってくるが
- 登記変更が必要、かつ定款変更が必要なもの
- 登記変更が不要、かつ定款変更が必要なもの
- 登記変更が必要、かつ定款変更が不要なもの
というのがあり、『商号変更』『目的の変更』『代表取締役の住所変更』『取締役の変更』『株式に関すること』この辺りは『登記変更が必要、かつ定款変更が必要なもの』の部類に入るので、定款を変更してその内容を登記申請する必要がある。
必要なもの
前回の分に追加して提出した内容は以下の通り。
- 臨時株主総会議事録
案件1:定款一部変更の件
案件2:取締役1名選任の件
案件3:代表取締役選定の件
これらを記載する。取締役1名追加するのは嫁のことである。また、順番的にこの臨時株主総会は嫁がすでに出資済みであるという状態になっていることから、発行株式数とかを嫁追加分を反映したものを記載する。
代表取締役選定は取締役が追加されたので改めて誰がやるのか、みたいなのを選定する必要があると指摘を受けたので追加 - 登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体
これ時期媒体(CDR)とかでもできるらしいし、法務局的にはそっちの方がコピペするだけでいいだろうから楽らしいが現地で書いたので紙で提出。そんなものはいいからもっとわかりやすくwebで申請させてくれと切に願う。 - 株主リスト
嫁を追加した状態のもの - 株式会社変更登記申請書
登録免許税は代表取締役の住所変更を含むので4万円分。
前回の新規株式発行のものを含めて書いてしまっているが別で書いても値段は3万円+4万円になる。
(後日書類はいいけど収入印紙足りないという電話があって対応した) - 収入印紙4万円分
- 就任承諾書
嫁就任に関する覚書みたいな書類。選任されたので承諾します。みたいなことが書いてある。
嫁の印鑑を押してもらう。 - 嫁の実印の印鑑証明書
就任承諾書への印鑑に対する証明
こんなところだろうか。
これは色々調べると出てくるのでそんなに困ることはない。強いて言えば「登記すべき事項」のCDRとかそろそろ時代遅れ感あるけどどうにかならんのかとか、会社が小さい状態だと手間ばかり増えてあれだなーとか思ったりする。
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